ちゃんとチェック! 最低賃金
(効力発生日:令和7年11月1日)
時間額 1,026円
※鹿児島県内のすべての労働者及び使用者に適用されます。
特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金と比較して、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
〇自動車(新車)小売業 = 時間額 1,026円
〇電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
= 時間額 1,026円
※ 詳細は、鹿児島労働局「鹿児島県の最低賃金について」をご覧ください。
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